交通事故 治療の流れ
1. 警察の届け出
加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。(特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です)
2. 相手の連絡先の確認
相手方の氏名、住所と連絡先(この3つは必須)
車の登録ナンバー、運転免許書ナンバー他にも勤務先等を聞くことが必要です。
3. 病院にて診断書の交付
〇交通事故の治療には医師の診断が必要です。
(整形外科などで受診し、診断書を発行してもらいましょう)
〇痛みのある部位は正確に伝えて記入してもらいましょう。
(頚部と腰部に痛みがある場合で診断書に頚部だけの場合、治療は頚部のみとなってしまいます。)
〇鍼灸を希望する場合、診断書に『はり治療を認めます・印鑑』と医師に記入してもらえると認められます。
4. 当院に来院
保険会社の担当に栗木台鍼灸接骨院に通院すると伝える。
どうしたらいいのかわからない!!
栗木台鍼灸接骨院にまずはお電話下さい!!
川崎市麻生区の交通事故、自賠責保険をつかった後遺症治療、むち打ち・・・何でもご相談下さい。
専門家がアドバイスいたします。
Q&A
Q. 治療費は?
交通事故の場合は自賠責保険適用となりますので窓口負担はありません。
(※例外もあります)
Q. どこの病院(整形外科)に行けばいいの?
当院からご紹介できます。まずはご連絡下さい。
Q. 病院(整形外科)と接骨院(整骨院)の併用は可能ですか?
病院と併用して通院可能です。
ただし、同じ日の通院は認められません。
病院は待ち時間が長いですが、当院は予約制で待たせることはありません。
定期的な検査は病院(月1~2回通院)で、普段の治療は接骨院というのをお勧めしています。
Q. 自賠責保険を使う場合、手続はややこしいの?
栗木台鍼灸接骨院へまずは一度ご相談下さい。自分で手続をするのはかなり大変です。交通事故、自賠責保険を使った治療、むちうち(首の捻挫)専門ですからお任せください。
Q. 通院したら被害者に慰謝料が支払われるって本当?
自賠責基準の計算方法は、実通院日数×2か、治療期間のどちらか少ない方に「4,200円」をかける計算です。(※例外もあります)
簡単に言うと一日の通院につき8,000円位の慰謝料が支払われます。
(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
84日×4,200円
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
90日×4200円
川崎市麻生区の交通事故、自賠責、むち打ち(首の捻挫)は、専門の栗木台鍼灸接骨院へ一度ご相談ください。
Q. 仕事を休んだのですが、給料保障はあるの?
基本的には保険会社が支払います。(※例外もあります)
Q. どれくらいの期間治療できるの?
人によっても異なりますが3~6ヶ月が目安です。(※例外もあります)
Q. 今交通事故の治療で病院(整形外科や整骨院)に通院しているのですが転院はできるのですか?
保険会社さんとの話し合いになりますが、基本的には患者さんが選ぶ権利がありますので、転院はOKです。実際に川崎市麻生区で交通事故に合われた方が、病院(整形外科や整骨院)からの転院されておられる方も多くいらっしゃいます。患者さん自身が保険会社さんと連絡を取り合うのではなく、栗木台鍼灸接骨院が連絡しますので、面倒な手続きはいっさいありませんのでご安心ください
初めて交通事故を起こされた方、数回目の方、様々な方がいらっしゃいますが、交通事故は後遺症が残りやすいので、専門家による徹底的な治療をオススメいたします。
交通事故のなかで最も多いけがは、むち打ち症(頸椎捻挫)ですが、受傷直後はあまり症状がでないことが多いので、病院でレントゲンをとっても異常なしと言われるのがほとんどです。
Q. 健康保険は使用出来るの?
交通事故の治療にも健康保険を利用することは可能です。交通事故について健康保険を利用する場合には、健康保険組合に第三者の行為による傷病届を提出すれば利用可能です。
ただし、健康保険は、重複して利用できません。病院(整形外科)と整骨院(接骨院)を併用したい場合、病院(整形外科)で健康保険を利用していれば、整骨院(接骨院)には利用できません。なので、健康保険を利用したい方は病院の通院をお勧めしています。
Q. 業務中・通勤途中の交通事故は労災との併用はできない?
補償内容が重複する部分も多いため、原則として労災保険と自賠責保険の「二重取り」はできません。
しかし、両方に請求し、重複しないようそれぞれの補償を受けることは可能です。
たとえば、労災保険から療養補償給付を受け取り、自賠責保険から休業損害(給料の保障)を受け取るということはできます。
また、労災保険には慰謝料はないため、自賠責保険に慰謝料を請求することは可能です。
業務中・通勤中に事故に遭った場合には、労災保険と自賠責保険の両方に申請することで、より多くの補償が受けられるでしょう。
ただし、それぞれに請求する場合には、申請方法や必要書類が異なるため、手続きが多くなります。
Q. 弁護士特約って何?
自動車保険の任意保険に「弁護士特約」という付帯契約があります。
その限度額は弁護士費用300万円まで補償という内容が多く、ちょっとした交通事故の賠償問題であれば、十分にまかなえる金額でしょう。もし同乗者がいた場合その方にも300万まで弁護士費用が出ます。同乗者が一人と契約者が乗っていた際の事故なら600万まで補償と言うことですね。損害賠償額が2000万を超えない限りまず弁護士特約費用300万を超えることはないみたいです。
そして事故ではないのでこの特約を使っても事故ではないため等級は上がりません。保険料も変わりません。(各保険会社の規約で異なる場合がありますので、確認をするようにしてください)
法律事務所と業務提携しています
10:0の交通事故
弁護士特約に入っている
後遺障害がある場合
上記の場合は弁護士に相談した方が良いケースです。
新百合ヶ丘総合法律事務所・泉総合法律事務所と2ヶ所の法律事務所と業務提携していますので、安心してご相談ください。初回相談30分無料です。
※紹介しても当院は紹介料などは一切貰いません。どこか紹介出来るところありますか?という相談があったので、そのような経緯もあり法律事務所と業務提携しました。
症状・疾患
頸椎・腰椎捻挫型とは
むち打ちになる方の70%~80%は、この症状型に分類されます。
事故の衝撃で、首や腰が無理やり伸ばされたり(伸展)することで、まわりの筋肉や靭帯などの組織が傷つけられることで起こります。
頸椎・腰椎捻挫型はとても気づきにくいため、治療が遅れてしまうことが多いです。
そのため後遺症としてもっとも痛みが残りやすい症状型です。
主な症状として出やすいのが、首や肩・背中の痛み、コリです。
背骨(脊椎)はほんの少しずれてしまうだけでも、まわりの筋肉を緊張させてしまいコリにつながります。
また、筋肉や靭帯が傷つけられてしまうと、頭を前に倒したりするだけでも痛みが出ることがあります。それにより首や肩の動きが制限(運動制限)されてしまいます。
運動制限が起きると、血行が悪くなり頭痛やめまいなどが症状として現れる場合もありますので、そういった諸症状がある方はかならずお伝えください。
バーレ・リュー(バレ・リュー、バレー・リュー)症状型
首の骨(頚椎)のキワには、自律神経が通っています。
自律神経は、緊張したときなどに優位になる交感神経や、リラックスしたときなどに優位になる副交感神経があります。
バーレ・リュー症状型は、交感神経がダメージを受けることにより起きます。
後部交感神経症候群とも呼ばれています。
主な症状としては、頭痛やめまいです。
他には、首や肩の痛み・コリ、目のかすみ、耳鳴りや吐き気などを訴える方もいらっしゃいます。
脊髄症状型
脊髄症状型は、むち打ち症の重症例です。
首の骨(頚椎)には脊柱管というものが通っており、その中には脊髄や中枢神経が通っています。
事故の衝撃により、脊髄や中枢神経が損傷されることで起こります。
脊柱管を通る神経は足へ伸びているため、主な症状として下肢のしびれやだるさがあります。
歩くのがつらいといった歩行障害を起こすため、足の筋力が低下してしまいます。
さらには排泄(はいせつ)障害、膀胱直腸障害をともなう場合もあります。
根症状型
事故の衝撃により、首の骨(頚椎)ずれたり、ゆがんでしまったりすることで起きます。
頚椎に限らず、脊椎(背骨の骨)は、椎体という骨がひとつひとつ、ブロックのように積みあがってできています。
事故で受けた衝撃で骨が少しでもずれてしまうと、そのまわりの筋肉に負荷がかかります。
それにより脊椎のそばを通っている神経が圧迫され、首や後頭部の痛み、肩から腕にかけてのシビレといった症状がでてきます。
首をまわしたり、横に倒したりすると圧迫が強まるので、症状が強くなります。
咳やくしゃみ、体変換時(態勢を変えるとき)にも痛みが強まります。
脳髄液減少型
脳脊髄液(のうせきずいえき)とも呼ばれている、脳室と脊髄を流れている脳髄液が関係しておこります。
血圧と同じように髄液にも髄液圧があります。
事故の衝撃で、その髄液圧が急激に上昇し、腰部を走る神経根を強く圧迫してしまいます。
それにより、くも膜が裂けてしまうことが原因とされています。
脳髄液減少型の症状は、さまざまなものがあります。
初期症状としては、まず頭痛(主に起立性頭痛)があります。
そのほか、首の痛み、手・足の痛み、自律神経に関する症状、脳神経に関する症状(聴力や視力の低下)、不眠など大脳機能に関する障害、など。
これらは不定愁訴と呼ばれ、断定するのはやや難しいものです。
とはいえ、放っておくと長期にわたる後遺症として痛みが残りやすく、季節の変わり目や気圧の変化などで症状が強くなったりしてしまいます。
こういった症状がある方は早めに医療機関や整骨院(接骨院)など受診しましょう。
当院の交通事故治療
交通事故による損傷は、通常のケガや肩こりとは性質が異なるため、当院では治療内容も交通事故に効果的な内容で実施しています。
また、マッサージだけでなく、電療や鍼灸治療も併せて行っているため、非常に高い効果が出ており、他院から転院して来られる患者さんも少なくありません。交通事故に遭ってしまったら、当院で早めに治療を始めて頂ければと思います。
保険に関するサポートも行っています。
当院では、交通事故治療に関する保険のことについてもご相談が可能です。
交通事故被害者の中には、相手の保険担当者と揉めてしまう場合が多いです。まだ症状が残っているのにもかかわらず治療を打ち切られたり、慰謝料のことで揉めてしまったりしている方も多いようです。
当院では、そういったお悩みをお持ちの患者さんには、経験豊富な当院で適切なアドバイスさせて頂き、患者さんは治療に専念して頂ければと思っております。
現在まで、交通事故によるむちうちや肩、腰などの症例に対し多くの早期回復の実績があります。
早期回復には理由があります。事故後もっとも重要なことは、適切な治療と処置です。この当たり前を 徹底的におこなうからこそ結果がでるのです。もちろん交通事故以外の症状でお悩みの方もお待ちしています。
皆様に、はれやかな笑顔になっていただけるよう、全力でサポートしていきます。
労災
労災保険治療労働中または、勤務中に負傷された方は当院にご相談下さい
労働(仕事)での負傷は、労災保険適用のため、患者様負担はございません。
当院は、労災指定医療機関として認定されておりますので、労働中または、通勤途中に負傷された方は、一度当院までお気軽にご相談ください。
労災保険治療の場合、治療費は全額支給となり、自己負担はありません。
労災保険治療でよくあるご質問
Q. 労災や通勤災害、業務災害でも治療を受けることができますか?
就労中におけるケガや通勤途中のケガは労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。
Q. 治療費はかかりますか?
患者様には一切の負担はございません。
Q. 現在、他の医療機関に通院しておりますが、転院できますか?
はい、当院は労災指定医療機関として認定されているため、治療を専門的に行うことができます。
Q. 休業補償給付支給申請書は書いて貰えますか?
はい、当院で記入できます。
Q. どの用紙を用意すればいいですか?
業務労災 様式7号(3)・通勤労災 様式16号の5(3)・休業補償 様式8号になります。
*労災について詳しくは当院にご連絡ください。
よく来院する方のエリア
栗木台鍼灸接骨院には、川崎市麻生区のほか、多摩区、宮前区、東京都稲城市、町田市、多摩市、府中市、調布市、横浜市青葉区、黒川駅、栗平駅、五月台駅、はるひ野駅、永山駅、多摩センター駅、唐木田駅、若葉台駅、新百合ヶ丘駅、百合丘駅、読売ランド前駅、生田駅、柿生駅、鶴川駅からも多数来院されています。
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